株式会社 電気計器サービスセンター
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計量法の目的である適正軽量と経済の発展を目指します。
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子メータ関係制度
子メーター関係制度
子メーター関係制度のあらまし

1. 準拠する法律
計量法[計量法(法律第51号)平成4年5月20日公布、平成5年11月1日施行]
子メーター関係法規抜粋を参照

2. 電力量計の検定の有効期間(計量法:第72条)
(政令:計量器施行令第18条・別表第三)及び関連の型名など

電力量計の種類 検定の有効期間 摘    要
(1) 定格電圧が300V以下の単独計器で、
     定格電流が30,120Aのもの
10年 III型計器
(2) 定格電圧が300V以下の変付計器で、
     定格一次電流が120A以下のもの
(3) 単独計器で定格電流が20,60Aのもの
(4) 電子式計器
7年 II型計器

電子式
(5) 上記以外のもの
    ・定格電圧が300V以下の変付計器で、
      定格一次電流が120A超過のもの
    ・定格電圧が300V超過の変付計器
5年  

3. 特別検定(計量法:第73条第2項)(計量法:第74条第3項)
及び(省令:特定計量器検定検査規則第4条第5項)

[変成器に付されている合番号票に表示された検定年月から14年後の同月までのものは、
変成器を提出しないで検定申請することができる。]すなわち、変成器の使用できる期間は
下図のようになります。

原検定

4. 罰則(計量法:第172条)
[使用制限の規定に違反した者は、6ヵ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。]となっていいます。

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子メ−タ−関係法規抜粋

計量法(平成四年法律第五十一号)
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)

計量法
(定義等)

第二条

  • 2. この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。
  • 4. この法律において ―省略― 「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、―省略― 適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
計量法施行令
(特定計量器)

第二条 法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。

  • 十一 最大需要電力計
  • 十二 電力量計
  • 十三 無効電力量計
計量法
(正確な計量)

第十条 物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。

  • 2. 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特定区(以下「特定市町村」という。)の長は、前項に規定する者が同項の規定を遵守していないため、適当な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な処置をとるべきことを勧告することができる。
  • 3. 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(使用の制限)

第十六条 次の各号の一に該当するもの ―省略― は、取引又は証明における法定計量単位による計量(第十八条及び第百五十一条第一項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。

  • 計量器でないもの
  • 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
    イ 第七十二条第一項の検定証印が付されている特定計量器
  • 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器で同条第一項の検定証印 ―省略― が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの。
  • 2. ―省略― 日本電気計器検定所又は指定検定機関が電気計器(電気の取引又は証明における法定計量単位による計量に使用される特定計量器であって、政令で定めるものをいう。)及びこれとともに使用する変成器について行う検査(以下「変成器付電気計器検査」という。)を受け、これに合格したものとして第七十四条第二項又は第三項の合番号 ―省略― が付されている電気計器をその合番号と同一の合番号が付されている変成器とともに使用する場合を除くほか、電気計器を変成器とともに取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
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計量法施行令
(変成器付電気計器検査に係る特定計量器)

第六条 法第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

  • 最大需要電力計
  • 電力量計
  • 無効電力量計
計量法
(合格条件)

第七十一条 検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

  • その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  • その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
特定計量器検定検査規
(検定公差)

第七百二十四条 ―省略―

  • 3. 普通電力量計の検定公差は、力率〇・五にあっては二・五パーセント、力率一にあっては二・〇パーセントとする。
計量法
(検定証印)

第七十二条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、
検定証印を付する。

  • 2. 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
計量法施行令
(検定証印等の有効期間のある特定計量器)

第十八条 法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。

別表第三
電力量計
  • イ. 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く。)                       十年
  • ロ. 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの
    (1)定格一次電流が百二十アンペア以下の変流器とともに使用されるもの
    (定格一次電圧が三百ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く。)  七年
    (2)定格電流が二十アンペア又は六十アンペアのもの
    (3)電子式のもの(イ並びに(1)及び(2)に掲げるものを除く。)
  • ハ. イ又はロに掲げるもの以外のもの                       五年
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計量法
(変成器付電気計器検査の申請)

第七十三条 電気計器について変成器付電気計器検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。

  • 2. 前項の規定により申請を行う場合には、電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。ただし、次条第二項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに使用しようとする電気計器について変成器付電気計器検査を受けようとする場合において、その変成器に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
特定計量器検定検査規則
(特定計量器の提出)

第四条 ―省略―

  • 5. 法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、十四年とする。
計量法
(合格条件及び合番号)

第七十四条 ―省略― 日本電気計器検定所又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により変成器付電気計器検査を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号(前条第二項ただし書の規定により変成器が添えられない場合にあっては、第二号)に適合するときは、合格とする。

  • 変成器の構造及び誤差が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  • 電気計器が該当変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令で定める公差を超えないこと。
  • 2. 前条第二項ただし書に規定する場合を除くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を行った日を表示するものとする。
  • 3. 前条第二項ただし書に規定する場合においては、変成器付電気計器検査に合格した電気計器には、経済産業省令で定めるところにより、当該変成器に付されている合番号と同一の合番号を付する。
特定計量器検定検査規則
(公差)

第七百六十七条 ―省略―

  • 4. 普通電力量計が変成器とともに使用される場合の公差は、力率〇・五にあっては二・五パーセント、力率一にあっては二・〇パーセントとする。
計量法
(立入検査)

第百四十八条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に ―省略― 取引若しくは証明における計量をする者の工場、事業場、営業所、事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、計量器 ―省略― 帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

(罰則)

第百七十二条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 第十六条第一項から第三項まで、 ―省略― の規定に違反した者

第百七十五条 次の各号の三に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  • 第百四十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第百七十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 ―省略― 第百七十二条から第百七十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

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